① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
・連結子会社の数
・連結子会社の名称 Mobicomm株式会社
JIG-SAW US, INC.
JIG-SAW CA, INC.
neqto: Inc.は、2020年7月14日にJIG-SAW US, INC.へ商号変更しております。また、JIG-SAW DT INC.は、2020年7月14日にJIG-SAW CA, INC.へ商号変更しております。
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物並びに在外連結子会社については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:5~15年
工具、器具及び備品:2~15年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能見込期間(5年以内)による定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(5) その他連結財務諸表の作成のための重要な事項
①消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(未適用の会計基準等)
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1) 概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を開示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において「投資その他の資産」の「その他」に含めておりました「繰延税金資産」については、金額的重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた10,244千円は「繰延税金資産」1,623千円、「その他」8,620千円として組み替えております。
前連結会計年度において区分掲記しておりました「固定負債」の「繰延税金負債」及び「資産除去債務」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「繰延税金負債」17,264千円、「資産除去債務」583千円、「その他」11,972千円は、「その他」29,820千円として組み替えております。
(追加情報)
(会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により経済の先行き不透明感は高まっていますが、当社の売上は、安定した完全サブスクリプションモデル(完全ストック型ビジネス)を主としており、引き続き解約率の低い月額課金案件の受注獲得を推し進めているため、現時点で繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りに重要な影響を及ぼす事象は生じていないと判断しております。なお、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには不確実性が高いため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(1) 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の発行済株式総数の増加64,000株は、新株予約権の行使による増加であります。
(2) 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
1.普通株式の自己株式の株式数の増加90,000株は、自己株式の取得による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加98株は、単元未満株式の買取による増加であります。
(3) 新株予約権等に関する事項
(4) 配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(1) 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の発行済株式総数の増加37,000株は、新株予約権の行使による増加であります。
(2) 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の自己株式の株式数の減少5,000株は、新株予約権の行使による減少であります。
(3) 新株予約権等に関する事項
(4) 配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
主として、カナダ子会社の事業所(建物)であります。
②リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、自己資金の活用が基本となりますが、必要に応じて主に金融機関からの借入により調達しております。なお、資金運用については安全性を重視し、短期的な預金等の金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、販売管理規程に従い取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことにより、財務状況等の悪化等による債権回収懸念の早期把握やその軽減を図っております。
投資有価証券は、主に外貨建MMFであり、為替の変動リスクに晒されているため、定期的に時価を把握し、見直しを行っております。また、非上場株式等は発行体の信用リスクに晒されているため、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。
敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されておりますが、賃貸借契約締結に際し差入先の信用状況を把握しております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務については、月次で資金繰表を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。
長期借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(2019年12月31日)
※1 「売掛金」に対応している貸倒引当金を控除しております。
※2 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2020年12月31日)
※1 「売掛金」に対応している貸倒引当金を控除しております。
※2 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
外貨建MMFは取引先金融機関から提示された価格によっております。
(4) 敷金及び保証金
将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標の信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払法人税等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映しているため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によるものとし、固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 前連結会計年度0千円、当連結会計年度0千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年12月31日)
当連結会計年度(2020年12月31日)
(注4)長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年12月31日)
当連結会計年度(2020年12月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2019年12月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額0千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2020年12月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額0千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について17,086千円(その他有価証券の債券17,086千円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項について変更はありません。
(注)1.第4回、第5回新株予約権の1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てます。
上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
2.第4回、第5回新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行なう場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.第4回、第5回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
5.組織再編行為時の第4回、第5回新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
6.2014年5月20日付で普通株式1株につき100株の割合で、2015年2月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、2016年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.第6回新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
8.第6回新株予約権の割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
9.第6回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2016年12月期から2019年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が500百万円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
10.組織再編行為時の第6回新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)7.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)8.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)10.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)9.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)9.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年12月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2014年5月20日付で普通株式1株につき100株の割合で、2015年2月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、2016年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2014年5月20日付で普通株式1株につき100株の割合で、2015年2月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、2016年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、付与時点において当該株式分割が行われたと仮定して、権利行使価格を算定しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において新たなストックオプションの付与はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,471,500千円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 225,587千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
(注)当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金19,779千円について、繰延税金資産1,622千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金16,641千円について、繰延税金資産1,306千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
なお、当連結会計年度より「マネジメントサービス事業」セグメントは「データコントロール事業」セグメントへ名称変更を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産 (単位:千円)
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産 (単位:千円)
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(注) 2014年4月23日開催の取締役会決議に基づき付与された新株予約権の当連結会計年度における権利行使を記載しております。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
当連結会計年度における四半期情報等